「どうして、言ってくれなかったんだ!」
「どう言うつもり!」
伯父叔母が真赤な顔して激怒します。
事の次第はこうです・・・
借金を残した父親が亡くなりました。
相続人である母親と子供3人は「相続放棄」
を選んで家庭裁判所に申述し受理されました。
でも債権は消えません。借金取りが次に請求
するのは第2順位である父親の両親です。
その両親が亡くなっていれば、第3順位である
父親の兄弟姉妹です。
借金は、ここに行くのです!
相続放棄は、相続が起きた事を知った時から
3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければな
りません(遺産分割協議書は身内に通用して
も、借金取りに対抗できません)
プラスの財産もマイナス財産も全て受け入れる
「単純承認」と異なり「相続放棄」は相続順位
を変えてしまうのです。
信用経済の発展で、借金相続による相続放棄が
年々増加しています。
被相続人に借金がある場合、相続人は「単純承認」
が「限定承認」(被相続人の財産の範囲内で返済)
か「相続放棄」を3ヶ月以内に選ばなければなら
ないのです。
この判断が難しく専門家も少ない。
「相続はだれに相談するか?」これがとても重要
なのです!