シモやんの、これだけは言わせて頂きます!②

​「どうして、言ってくれなかったんだ!」

「どう言うつもり!」

伯父叔母が真赤な顔して激怒します。

事の次第はこうです・・・


借金を残した父親が亡くなりました。

相続人である母親と子供3人は「相続放棄」

を選んで家庭裁判所に申述し受理されました。

でも債権は消えません。借金取りが次に請求

するのは第2順位である父親の両親です。

その両親が亡くなっていれば、第3順位である

父親の兄弟姉妹です。

借金は、ここに行くのです!


相続放棄は、相続が起きた事を知った時から

3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければな

りません(遺産分割協議書は身内に通用して

も、借金取りに対抗できません)

プラスの財産もマイナス財産も全て受け入れる

「単純承認」と異なり「相続放棄」は相続順位

を変えてしまうのです。


信用経済の発展で、借金相続による相続放棄が

年々増加しています。

被相続人に借金がある場合、相続人は「単純承認」

が「限定承認」(被相続人の財産の範囲内で返済)

か「相続放棄」を3ヶ月以内に選ばなければなら

ないのです。

この判断が難しく専門家も少ない。


「相続はだれに相談するか?」これがとても重要

なのです!