民法改正について

​民法改正の目玉に「配偶者居住権」があります。


財産が自宅不動産と現預金が多くない場合、老後の

生活資金として母親が現金を相続し、自宅を子供達

に相続させたら、子共から自宅を売却するから「か

あさん出て行って」といわれるケースがあるらしい。


随分と身勝手な言い分ですが、今回の民法改正では

配偶者が自宅の所有権を持たなくても「居住権」を

持つことができる法律との事です。


ただ、新法だけに「配偶者居住権」なるものは誰が

評価して、それが相続税にどのように反映するのか

イマイチ良く分かりません。


法案が実行されるまで暫く、見守りたいものです。