民法改正の目玉に「配偶者居住権」があります。
財産が自宅不動産と現預金が多くない場合、老後の
生活資金として母親が現金を相続し、自宅を子供達
に相続させたら、子共から自宅を売却するから「か
あさん出て行って」といわれるケースがあるらしい。
随分と身勝手な言い分ですが、今回の民法改正では
配偶者が自宅の所有権を持たなくても「居住権」を
持つことができる法律との事です。
ただ、新法だけに「配偶者居住権」なるものは誰が
評価して、それが相続税にどのように反映するのか
イマイチ良く分かりません。
法案が実行されるまで暫く、見守りたいものです。
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