「次男には相続財産を、一銭
もあげたくないです!」
長男と同居する80歳の母親は、
口角泡を飛ばして訴えます。
別居の次男は自営業者です。
時々、資金繰りが苦しくなると
100万200万とお金を母親に借り
にきます(金銭消費貸借契約有)
そして、合計1,000万円で次男は
自己破産の手続きをしたのです。
母親に残る財産は、時価3,000万
評価の自宅土地建物と預貯金
1,000万円の総額4,000万円です。
本来なら老後生活の預金は、
2,000万円のはずでした。
彼女が怒るのも無理はありません。
相続欠格や排除の要素もなく、
何もしなければ母親亡き後、次男
は法定相続分の1/2の2,000万円
を要求してきます。
遺留分1,000万円はいたしかたあり
ませんが、遺言書で被害を最小限
に抑える事ができます。
公正証書とは別に「付言」を添え
ました。母親は断腸の思いです。
「私は次男○○には財産を与えた
くありません。その事は○○が一
番よくわかっている事だと思いま
す。でも、遺留分という物がある
事なので、その分のお金は与える
つもりです。
私が願うのは、○○が長男に対し
てこれ以上の要求をしない事です。
この事は確り申し述べておきます」
相続は誰に相談するか?
これがとても重要なのです。