シモやんの、これだけは言わせて頂きます④

​「次男には相続財産を、一銭

もあげたくないです!」

長男と同居する80歳の母親は、

口角泡を飛ばして訴えます。


別居の次男は自営業者です。

時々、資金繰りが苦しくなると

100万200万とお金を母親に借り

にきます(金銭消費貸借契約有)

そして、合計1,000万円で次男は

自己破産の手続きをしたのです。


母親に残る財産は、時価3,000万

評価の自宅土地建物と預貯金

1,000万円の総額4,000万円です。

本来なら老後生活の預金は、

2,000万円のはずでした。

彼女が怒るのも無理はありません。


相続欠格や排除の要素もなく、

何もしなければ母親亡き後、次男

は法定相続分の1/2の2,000万円

を要求してきます。


遺留分1,000万円はいたしかたあり

ませんが、遺言書で被害を最小限

に抑える事ができます。


公正証書とは別に「付言」を添え

ました。母親は断腸の思いです。


「私は次男○○には財産を与えた

くありません。その事は○○が一

番よくわかっている事だと思いま

す。でも、遺留分という物がある

事なので、その分のお金は与える

つもりです。

私が願うのは、○○が長男に対し

てこれ以上の要求をしない事です。

この事は確り申し述べておきます」


相続は誰に相談するか?

これがとても重要なのです。