「うそでしょ!建替えが出来ない
なんて!」Aさんは絶句です!
見た目は全く普通の舗装道路で
すが、建築基準法上の道路では
ないと市役所の担当者は言います。
然らば何?
なんと畦道なんですと?!
建物は、道路に最低2m以上接
していないと建築できません。
2mどころか、道路でもない訳
ですから建替えはできません。
おまけに、国税庁はこの道路も
どきに路線価を付けているので
すから驚くばかりです。
固定資産税も多く払っている可
能性があります。
この様に、ご自分の資産なのに
よく分かっていないケースが多
々あります。
なので、不動産の棚卸(調査)
をして早期発見で、生前対策に
備えましょう!
この問題は「位置指定道路」に
する事で解決致します。